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eチケット取扱規則

第1章 総則

第1条 目的

この規則は、有限会社観光タクシー運送約款(以下「当社運送約款」という。)及び乗合自動車運送約款取扱規則に基づき、有限会社観光タクシー(以下「当社」という。)の乗合旅客運送で使用することができるモバイル端末を用いた電子式証票(以下「eチケット」という。)の取扱い、運賃及びその発売等に関して必要な事項を定め、旅客の利便性向上を図ることを目的とする。

第2条 適用範囲

  1. eチケットによる、当社の乗合旅客運送については、この規則の定めるところによる。
  2. この規則に定めのない事項については、当社運送約款及び乗合自動車運送約款取扱規則の規定による。
  3. eチケットの発売条件等については、第3条第2号に規定するシステム運営者が定める規約等による。ただし、当該規約等と本規則との間に矛盾又は抵触がある場合は、本規則が優先する。

第3条 用語の意義

この規則における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

  1. (1)「モバイル端末」とは、電子式証票の購入、乗車予約、電子式証票を画面上に表示することができるスマートフォン等の情報端末をいう。
  2. (2)「システム運営者」とは、当社との取り決めに基づき、運賃について当社に代わり収受し、旅客にeチケットを発売する者をいう。
  3. (3)「販売システム」とは、システム運営者がオンラインで運営するeチケットの販売場所をいう。
  4. (4)「乗車券情報」とは、適用金額、残高情報及び日付についての情報をいう。

第4条 運賃及び料金の支払い

eチケットの運賃及び料金は、システム運営者が定める方法で支払うことができる。

第5条 契約の成立時期

  1. eチケットは、別段の定めがない限り、システム運営者が定める方法に従って購入申込したうえで、当該システム運営者から乗車券情報の返信があった時に発行し、売買契約が成立するものとする。
  2. eチケットによる旅客運送の契約は、乗車のときに成立するものとする。

第6条 旅客の同意

eチケットの購入に際し、旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定のみならず、システム運営者が定める規約等を承認し、かつ、これらに同意したものとする。

第7条 発売場所

  1. eチケットは、販売システムにおいて発売する。
  2. 当社の乗合旅客運送で使用可能な販売システムの名称及びシステム運営者名は、別表1のとおりとする。

第8条 特別のeチケットの発売

  1. この規則の規定にかかわらず、特別の運送条件、発売場所、発売日、効力及び特殊取扱いに関する事項等(以下「特別の運送条件等」という。)を定めたeチケットを発売することができる。
  2. 特別の運送条件等については、その都度当社が定め、eチケットに記載し、又は販売システム内において掲載する。

第9条 使用開始処理

  1. eチケット毎に定める使用開始可能期間中に、旅客がモバイル端末にて使用開始のための操作(以下「使用開始処理」という。)をすることで使用することができる。
  2. 前項に定めるeチケットの通用期間は、使用開始処理をした時点から起算する。

第10条 払戻し

原則として当社運送約款第20条の規定を準用する。また、旅客は、別段の定めがない限り、eチケットが不要となった場合は、そのeチケットが未使用であるときに限り、システム運営者が定める方法に従って、販売システムにおいて払戻しを請求することができる。この場合、旅客は、次に掲げる金額の手数料を支払うものとする。ただし、不要となった理由が運行不能の場合は、手数料を徴収しない。
・ eチケット(6,000円分残高) 1枚につき300円

第11条 販売システムの変更等の場合における特殊取扱い

  1. この規則の規定にかかわらず、販売システムの変更及び廃止を行う場合並びに当該販売システムにおいて利用できるサービスの変更、中断及び終了等が生じる場合は、当社はeチケットの取扱いについて特別の運送条件等を定めることがある。
  2. 前項の特別の運送条件等については、その都度当社が定める。
  3. 前2項の場合において、当社は、特別の運送条件等を適用しようとする日の少なくとも7日前に次の各号に掲げる事項を関係の営業所等及び車内に掲示又は当社ホームページ及び当該販売システムにおいて掲載するものとする。
    1. (1)特別の運送条件等を適用する期間
    2. (2)特別の運送条件等の内容
  4. 第1項の場合において、既に発売したeチケットを無効とするときは、無効とする日の少なくとも1か月前に次に掲げる事項を関係の営業所等及び車内に掲示又は当社ホームページ及び当該販売システムにおいて掲載するものとする。
    1. (1)eチケットを無効とする日
    2. (2)eチケットを無効とする日以降で、指定する期間に限り払戻しをする旨
  5. 前項の無効となったeチケットは、旅客の請求により、前項の期間内において、払戻しの取扱いを行う。払戻し方法は、当社事務所等の当社が指定する場所で、現金での払い戻しとする。

第2章 使用

第12条 使用方法及び適用運賃

  1. eチケットは、旅客が乗車の際、当社の係員に呈示することで使用することができる。なお、eチケットにおいて適用される運賃は別表2のとおりとする。
  2. 旅客は、当社の係員から請求があった場合は、乗車券情報を提示し、検査を受けなければならない。
  3. 旅客は、旅客が同時に予約した場合、同行者にeチケットを利用させることができる。
  4. 乗車に対してする運賃がeチケット残高より大きく、乗車に対してする運賃とeチケット残高の差異が50円以下(0円含む)の場合、差額を車内等で現金で精算する。

第13条 分配

旅客は、購入したeチケットを他人に分配することができない。

第14条 効力

  1. eチケットを第12条第1項の規定により使用する場合の効力は、旅客が使用できるeチケットを保有するアカウントから乗車予約がなされた場合に限り、有効とする。
  2. eチケットは、乗車券情報の内容に従って使用することができる。
  3. 旅客は、モバイル端末の故障、電気通信サービス提供事業者から受ける通信サービスの状態不安定その他当社の責めに帰すべき事由によらず、eチケットを保有するアカウントを用いた予約がなされた場合のみ、eチケットを使用できる。

第15条 乗車券情報等の確認

旅客は、システム運営者が定める方法により、購入したeチケットの乗車券情報をモバイル端末で確認することができる。

第16条 使用上の制限事項

  1. eチケットは、他の乗車券等と併用して使用することができない。
  2. 偽造、変造、複製若しくは不正に作成され、又は不正に取得されたeチケットは、使用することができない。
  3. 旅客は、eチケットを購入したモバイル端末と異なるモバイル端末で、eチケットを使用することはできない。
  4. 前項の規定は、当社及びシステム運営者が認める場合はこの限りではない。
  5. 前項の場合であっても、旅客は、eチケットの使用開始処理を行った後は、当該使用開始処理を行ったアカウントと別のアカウントでログインしたモバイル端末で、eチケットを使用することはできない。

第17条 eチケット利用にかかる通信費用

旅客は、eチケットの利用にあたり必要なモバイル端末、ソフトウェア、電気通信提供事業者から受ける通信サービス及びその他必要となる設備を自らの責任において準備、維持し、eチケットの使用にあたって必要となる通信費等を負担するものとする。

第18条 免責事項

  1. eチケットは、次の各号の一に該当する場合は、使用できないことがある。なお、その場合に生じた損害について、当社は一切の責任を負わない。
    1. (1)モバイル端末に不具合が生じた場合や電気通信事業者から受ける通信サービスが制限された場合
    2. (2)メンテナンス等の事情により、システム運営者が予告したうえで、eチケットの取扱を制限又は停止する場合
    3. (3)システム運営者の責めに帰すべき事由により、eチケットの取扱を制限又は停止する場合
    4. (4)販売システムにおける会員登録が退会等により抹消された場合。
  2. 前項にかかわらず、前項第3号に該当する場合は、正常な使用に制限が生じたeチケット又はeチケットの正常な使用に制限が生じたことに起因して旅客が支払った運賃について、当社が必要と認めた場合に限り、当該eチケットの発売額を上限として補償することがある。
  3. eチケットの紛失、盗難、詐取、横領等があったときにおいて、当該eチケットの使用等で生じた損害については、当社はその責を負わないものとする。

第3章 無効

第19条 無効となる場合等

eチケットは次の各号の一に該当する場合は無効とする。

  1. (1)偽造、変造、複製及び不正に作成されたeチケットを使用したとき又は使用しようとしたとき
  2. (2)使用資格を限定したeチケットをその資格を有しない旅客が使用したとき
  3. (3)eチケットをその使用条件に基づかないで使用したとき
  4. (4)その他、eチケットを不正乗車の手段として使用したとき

第20条 不正使用等の旅客に対する割増運賃の徴収

前条の規定によりeチケットを無効とした場合は、普通運賃及び割増運賃を徴収する。徴収する額は、当社運送約款第21条の規定を準用する。

別表1

販売システムの名称 システム運営者名
Sripe Stripe, Inc.

別表2

券種 運賃 払戻し手数料 効力
6,000円分残高 5,000円 300円
※第11条に該当する場合を除く
特段の定めなし
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